※当記事にはプロモーションが含まれています
「今年は病院に行くことが多かったけど、医療費控除って使えるのかな」「10万円を超えないとダメって聞いたけど本当?」。年末から確定申告の時期にかけて、こんな疑問を持つ方はとても多いです。
先に結論をお伝えすると、医療費控除は1年間の医療費が原則10万円を超えると対象になります。ただし、所得が200万円未満の方は「所得の5%」を超えれば対象になるため、10万円に届かなくても使えるケースがあります。
この記事では、医療費控除の対象になるもの・ならないもの、戻ってくる金額の目安、セルフメディケーション税制との違いまで、順番にわかりやすく解説します。
医療費控除はいくらから?基本の計算方法
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。計算式は次のとおりです。
- 医療費控除額=実際に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円
- 総所得金額等が200万円未満の方は「10万円」の部分が「総所得金額等の5%」になります
- 控除額の上限は200万円です
たとえば総所得金額等が160万円の方なら、5%の8万円を超えた部分が控除の対象になります。パートやアルバイトの方、年の途中で退職した方などは、10万円に届かなくても使える可能性があるので確認してみてください。
家族の医療費もまとめて計算できます
医療費控除は、自分だけでなく生計を一にする家族の医療費も合算できます。別居していても仕送りをしている親など、生計を一にしていると認められれば対象になると言われます。一般的には、所得の高い人がまとめて申告したほうが節税効果が大きくなるケースが多いです。
戻ってくる金額の目安
医療費控除は「医療費がそのまま戻ってくる」制度ではなく、所得を減らして税金を軽くする仕組みです。たとえば、1年間の医療費が15万円で保険の補てんがなく、所得税率が10%の方の場合は次のようになります。
- 控除額:15万円-10万円=5万円
- 所得税の軽減:5万円×10%=約5,000円
- 翌年の住民税の軽減:5万円×10%=約5,000円
合わせて約1万円が目安です。所得税率が高い方ほど、戻ってくる金額は大きくなります。
医療費控除の対象になるもの
対象になるのは、基本的に「治療」や「療養」のために支払った費用です。代表的なものを挙げます。
- 病院や診療所での診察代・治療費
- 治療のために購入した市販薬(風邪薬、胃腸薬など)
- 通院のための電車・バスなどの交通費
- 入院時の部屋代や食事代(通常の範囲のもの)
- 歯の治療費(治療目的の詰め物やインプラントなど)
- 妊婦健診や出産の費用
- 不妊治療の費用
- 治療目的のはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧などの施術費
- 介護保険サービスのうち、医療系のものの自己負担分
通院の交通費は領収書が出ないことが多いので、日付・区間・金額をメモしておくと安心です。
医療費控除の対象にならないもの
一方で、「予防」「健康維持」「美容」が目的の費用は対象外になります。うっかり含めてしまいやすいものをまとめました。
- 健康診断や人間ドックの費用(重大な病気が見つかり、そのまま治療した場合は対象になります)
- 予防接種の費用
- ビタミン剤やサプリメントなど、健康増進目的のもの
- 美容整形やホワイトニングなど美容目的の費用
- 一般的な近視・遠視のためのメガネやコンタクトレンズ
- 自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代
- 自己都合で希望した個室の差額ベッド代
- タクシー代(急な症状など、やむを得ない場合を除く)
同じ費用でも、目的によって対象になるかが変わるものがあります。迷ったときは国税庁のホームページで具体例を確認するのがおすすめです。
医療保険の入院給付金や高額療養費で戻ってきたお金は、医療費から差し引く必要があります。差し引き忘れが多いポイントなので注意しましょう。
セルフメディケーション税制との違い
医療費控除とよく比較されるのが「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。主な違いは次のとおりです。
- 対象:対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費のみ
- いくらから:年間12,000円を超えた部分
- 上限:88,000円
- 条件:健康診断や予防接種など、健康づくりの取り組みをしていること
対象の市販薬には、パッケージに専用のマークが付いていたり、レシートに印が付いていたりすることが多いです。
どちらか一方しか選べません
大事なのは、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないという点です。病院代が多い年は医療費控除、通院はほとんどないけれど市販薬をよく買う年はセルフメディケーション税制、というように、その年の状況に合わせて有利なほうを選びます。両方で計算してみて、控除額が大きいほうを選ぶのが基本です。
なお、セルフメディケーション税制は期限付きの特例として設けられている制度です。適用期間や対象商品は見直されることがあるため、最新の条件は国税庁のホームページで確認してください。
申告の流れと準備しておくもの
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員で年末調整を受けている方も、自分で申告します。
- 1年分の医療費の領収書を集める
- 「医療費控除の明細書」を作成する(健康保険の医療費通知も利用できます)
- 確定申告書と一緒に税務署へ提出する(e-Taxも利用できます)
領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間保存しておく必要があります。また、還付を受けるための申告は、過去5年分までさかのぼってできるとされています。「去年の分を申告し忘れた」という方も、あきらめずに確認してみてください。
医療費をきっかけに家計を見直すのもひとつの方法
医療費控除の計算をしてみると、「思った以上に医療費がかかっていた」「入っている医療保険は今の自分に合っているのかな」と気づく方も少なくありません。医療費控除は保険金を差し引いて計算するため、保険と税金はセットで考えると全体像が見えやすくなります。
とはいえ、保険や家計のことを一人で整理するのは大変ですよね。そんなときは、お金の専門家に相談してみるのもひとつの方法です。おかねと暮らしの相談窓口では、FP(ファイナンシャルプランナー)に無料で家計や保険、資産形成について相談できます。医療費や保険料の負担が気になっている方、将来に向けたお金の計画を立てたい方は、話を聞いてみるだけでも頭の中が整理しやすくなるはずです。
よくある質問
Q. 医療費が10万円に届かなかったら、まったく意味はないですか?
総所得金額等が200万円未満の方は、所得の5%を超えれば対象になります。また、対象の市販薬をよく購入している方は、セルフメディケーション税制を使える可能性があります。どちらも当てはまらないか確認してみてください。
Q. 共働き夫婦の場合、どちらが申告すればいいですか?
生計を一にしていれば、夫婦の医療費をまとめてどちらか一方が申告できます。一般的には、所得税率が高い方が申告すると戻ってくる金額が大きくなるケースが多いです。
Q. ドラッグストアで買った風邪薬も対象になりますか?
治療を目的とした市販薬であれば、医療費控除の対象になります。一方、ビタミン剤など健康維持が目的のものは対象外です。レシートは捨てずに保管しておきましょう。
まとめ
医療費控除は、1年間の医療費が原則10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えると使える制度です。治療目的の費用は幅広く対象になりますが、予防や美容目的の費用は対象外になります。
- 家族の医療費も合算でき、通院の交通費も対象になる
- 保険金などで補てんされた金額は差し引いて計算する
- セルフメディケーション税制とはどちらか一方を選ぶ
- 過去5年分までさかのぼって申告できる
制度の内容は改正されることがあるため、最新の条件は国税庁のホームページで確認してください。領収書を整理するついでに、家計や保険を見直す機会にしてみるのもおすすめです。
※サービス内容・料金は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。転職・キャリアの判断はご自身の状況に合わせて行ってください。


コメント